日本財団 図書館


 

(関連規則)
船舶検査心得
146−22.2(羅針儀)
(a)外洋航行船(限定近海船を除く。)の操舵機室への羅針儀の備付けは、原則として常設であること。ただし操舵機室にジャイロコンパスのレピータ用のコンセントがあり、かつ、速やかに操舵機室内に持ち込むことができる場所にジャイロコンパスのレピータがある場合には、操舵機室に羅針儀を常設しているものとみなす。
(音響測深機)
第146条の23 国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶には、音響測深機を備えなければならない。
2. 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(前項に掲げるものを除く。)には、音響測深機その他の水深を測定することができる装置を備えなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
146−23.2(音響測深機)
(a)「その他の水深を測定することができる装置」とは、魚群探知機等の音波等を利用して継続的に水深を測定することができる装置をいう。
(船速距離計)
第146条の25 国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶には、船速距離計を備えなければならない。
2. 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(前項に掲げる船舶及び沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、測程機械を備えなければならない。ただし、沿海区域を航行区域とする船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるものにあっては、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146.25.2(船速距離計)
(a)「測程機械」とは、船舶の最大航海速力までの速力を計測できる装置をいい、船舶の最大航海速力に応じて表146−25.2〈1〉に掲げるいずれかの装置が備え付けられていること。ただし、瀬戸内のみを航行区域とする船舶及び沿海区域における航行予定時間が2時間未満の船舶に備える測程機械は、手用測程具及び砂漏計として差し支えない。なお、船舶の用途又は航法を考慮して、

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION